KENKEYメンテナンスサービス規約
2025年4月1日現在 KMN-0004
本 KENKEY メンテナンスサービス規約(以下「本規約」という) は、本規約の内容を承諾し、申込をすることにより契約(以下「本契約」という) を締結した提携会社(以下「提携パートナー」という) に対して、株式会社 KENKEY(以下「KENKEY」という) が運営するはたらく機械の総合情報サイト(以下、「本サイト」という) を利用するユーザーのうち提携パートナーによって提供される建設機械の修理、メンテナンス、点検、特殊改造などのサービス(以下、「対象サービス」という) の利用を希望するユーザー(以下、「利用者」という) の情報を提供する業務に関して、必要な事項を定めるものとする。
第1条(利用の申込と契約の成立)
提携パートナーは、KENKEY 所定の申込書(以下「申込書」といいます) の内容および本規約記載の内容を承諾の上、申込書に必要事項を記入・捺印して、KENKEY に対して提出し、KENKEY は取引審査基準に基づく審査により適格性を判断する。適格と判断された提携パートナーに対して、KENKEY は請求書を発行し、提携パートナーは、請求書に基づき期日までに定められた金額を KENKEY に支払うものとするが、金額入金日の翌月1日をもって、KENKEY と提携パートナーとの間に、本規約に定める条件にて本契約が成立するものとする。また、KENKEY は提携パートナーからの入金を確認次第、速やかに提携パートナーに対して入金確認の通知を行うものとする。
第2条(規約の変更)
KENKEY は、提携パートナーに対する書面(電子メールを含む、以下同じ) または本サイト上での告知により、本規約を変更することができるものとする。この場合、当該告知記載の効力発生日以降における本契約に関する料金その他の条件は、変更後の規約に従うものとする。
第3条(紹介業務の内容)
- KENKEY は、対象サービスの利用を希望する利用者が本サイト上に入力した運搬車両を含む建設機械(以下、「対象機械」という) の情報が別途メールで定める対象機械の所在地(市区町村) 、機種その他「出張見積条件」に該当する場合、当該利用者が入力した基本情報(以下、「利用者情報」という) を KENKEY が定める方法及びフォーマットに従い、提携パートナーに対して提供する。提携パートナーが出張見積条件の変更を希望する場合、書面または電子メールによる方法で KENKEY に対して出張見積可能な条件を通知し、KENKEY の承諾を得て変更できるものとする。なお、本契約でいう「紹介」とは、利用者が本サイトに入力した情報を「申し込みのお知らせ」メール形式で自動転送することをいう。
- KENKEYは、提携パートナーに対して利用者の情報を提供するにあたり、利用者が入力した情報の正確性、真実性等の審査に適合するかどうかについて一切の保証をせず、提携パートナーは、独自の判断において対象サービスの提供のための信用調査、反社会的勢力該当性調査等を含む契約審査を行うものとする。
- 提携パートナーは、対象サービスの担当者として最低1名を設置し、当該担当者を KENKEY に報告するものとする。担当者が変更になった場合は速やかにその旨を KENKEY に報告するものとする。
- 提携パートナーは、利用者情報の受領後2営業日以内に利用者に対して連絡を取り、当該利用者に対象サービスの案内を行うものとし、対象サービスの案内及び提供にあたっては、常に利用者に対して緊密な連絡を保ち、対象サービスの提供に誠実を持って取り組むものとする。
- 提携パートナーは KENKEY に対し、本サイトにおいて提携パートナーの商号、ロゴ及びサービス内容を掲載することを許諾し、そのために必要な提携パートナーの情報等を提供するものとする。なお、本サイトにおける掲載方法、掲載内容等については KENKEY の専決事項とする。
第4条(非排他的提携関係)
提携パートナーと KENKEY の提携関係は非排他的とし、KENKEY は、提携パートナー以外の対象サービス提供事業者に対して、同一利用者の情報を提供できるものとする。
第5条(年会費)
提携パートナーは、KENKEY 対して、以下に定める年会費を支払うものとする。年会費は、提携パートナー申込書の KENKEY への到着日までに出品会員として登録済の場合、年額 10,000 円(税抜) 、未登録の場合、年額 15,000 円(税抜) とする。
第6条(支払方法)
KENKEY は、年会費の請求書を発行するものとする。提携パートナーは、請求書に基づき、期日までに定められた金額を KENKEY が指定する銀行口座に支払うものとし、振込手数料は提携パートナーの負担とする。また、支払われた年会費については、いかなる理由があろうとも提携パートナーに返金は行わないものとする。
第7条(免責事項)
- 対象サービスに関する契約は、提携パートナーと利用者が当事者となり、両者の間で直接締結され、両者の責任により履行されるものであり、利用者に対する当該契約に関する一切の請求及び折衝は、提携パートナーがこれを行うものとし KENKEY は、利用者に対して対象サービスの説明、入金の督促等は行わないものとし、提携パートナーまたは利用者のいずれの代理人、仲立人等にはならず、提携パートナーまたは利用者の行為につき、何ら責任を負わないものとする。ただし、KENKEY が、提携パートナーに対して、対象サービスの提供状況等に関して問い合わせをすることは妨げられず、この場合、提携パートナーは KENKEY の問い合わせに対して回答しなければならないものとする。
- 対象サービスに関する提携パートナーと利用者間のトラブルは、提携パートナーと利用者との間で解決するものとし、KENKEY は当該トラブルについて一切の責任を負わないものとする。
- 対象サービスの利用に関連して利用者、対象機械の所有者またはその他の第三者との間において生じた対象機械の引渡しの遅延、対象機械に関する必要書類の不備、対象機械の品違い、瑕疵、汚れ、破損、対象機械の性質などに関する詐欺・錯誤、なりすまし、契約解除、対象機械の引渡または返却時の事故、整備不良、修理遅延その他対象サービスの契約に関連するトラブルについて、提携パートナーは提携パートナー自身の責任と費用において解決するものとし、KENKEY はその責任を負わないものとする。
- KENKEY が利用者を紹介するにあたり、提携パートナーの利用者に対する営業活動や対象サービスに関する契約の成立を保証しないものとする。
- KENKEY は対象サービスを提供する他の事業者と提携することができ、KENKEY が利用者を提携パートナーに紹介した後、当該利用者が他の事業者を選択するなど KENKEY の責めに帰すべからざる事由により提携パートナーが当該利用者に対して対象サービスを提供できない場合、KENKEY は当該結果について一切責任を負わないものとする。
- 提携パートナーは、以下の事項に起因する損害が提携パートナーに発生し得ることを承諾し、かかる一切の損害につき、KENKEY を免責する。
- 利用者情報を提供する通信環境の障害やメンテナンス等に起因する一時的なサービス停止
- 利用者情報提供にかかわるシステム上の不具合、それに起因する機会喪失
- 利用者情報提供を運用するためのサーバー内のディスククラッシュ等によるデータの消失
- 提供された利用者情報の一部、または、全部について、当該利用者が架空の人物であった場合、または、事実上、利用者への対応ができなかった場合、その他いかなる事由かを問わずに生じた損害
- 天災、地変、その他の不可抗力等により、本規約に定められた義務の履行を妨げられた場合には、当該不履行に基づく責任
第8条 (守秘義務)
- 各当事者は本契約に関し相手方から開示された図面、帳簿、書面その他の情報であって、書面・口頭その他方法を問わず秘密である旨が表示されたもの(以下「秘密情報」という) は、厳に秘密として保持し、本契約に基づく権利の行使または義務の履行以外の目的で用いてはならず、事前の相手方の書面による同意がない限り、他に開示してはならない。但し、弁護士、税理士、会計士等法令上の守秘義務を負うものに開示する場合あるいは、法令の義務に基づき開示する場合にはこの限りではない。
- 前項の定めにかかわらず、以下の情報については「秘密情報」に該当しないものとする。
- 開示された時点で、既に公知となっている情報
- 開示された後、受領当事者の責めによらず公知となった情報
- 開示された時点で、すでに受領当事者が保有していた情報
- 開示された後、受領当事者が第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
第9条(遵守事項)
- 提携パートナーは、利用者情報のうち、個人情報にあたるものを個人情報の保護に関する法律に定める個人情報及び個人のプライバシーにかかわる情報として厳重に注意して取扱うと同時にこれを保護する手段を講じるものとする。個人情報を KENKEY と共同利用する場合には、利用者の同意なく、KENKEY が利用者に対し予め通知または公表した利用目的以外に当該個人情報を利用してはならないものとする。提携パートナーは、個人情報の保護に関する法律並びに本サイトに掲載するプライバシーポリシー及びプライバシーステイトメント等に反するような利用者情報の利用を行わないこと、KENKEY 及び本サイトの信用を害するまたはその恐れがある利用を行ってはならないものとする。
- 提携パートナーは、対象機械所在地の工事現場に関する情報を含む利用者情報は営業上の秘密であり得ることを認識した上で、これを利用する場合、善良な管理者の注意義務をもって企業秘密として管理するものとし、対象サービス提供目的以外で利用するなど利用者からあらかじめ得られている許諾の範囲を超えて利用する場合には、提携パートナーにおいて、改めて当該超過利用範囲にかかわる利用者の利用許諾を得るものとする。なお、提携パートナーは、利用者情報その他の情報を取引に利用する場合、特定商取引法始め関連法規を遵守した利用を行うものとする。
- 万が一、提携パートナーによって利用者情報の漏洩等が起こった場合、提携パートナーは直ちにその事実と詳細につき KENKEY に報告するものとし、KENKEY の指示に従って、更なる漏洩等の防止に努めるものとする。また、提携パートナーはその責めによらずに利用者情報が漏洩していることを覚知した場合でも、遅滞なく KENKEY にその事実と詳細を報告するものとする。
- 提携パートナーは、原則として対象サービス提供目的のために利用者情報を用いるものとし、KENKEY の事前の承諾なく第三者に利用者情報を利用させることは認められないものとする。なお、KENKEY の承諾のもとに第三者に利用者情報を利用させる場合、KENKEY と提携パートナーは事前協議を経るものとし、またその方法は KENKEY が指定した方法によるものとする。
- 提携パートナーによる対象サービスの提供等に起因する利用者からの苦情、問合せ等への対応は、提携パートナーが責任をもって誠実に行い、KENKEY に何ら迷惑をかけないものとする。
- 提携パートナーは利用者に提供する対象サービスの質の向上に努力し、他の提携パートナーと価格について話し合って決めることで自由な競争を阻害し利用者の利益を損なうような行為やその他の方法で本サイトの信用を毀損するような行為を行わないものとする。これに違反した場合、KENKEY は当該提携パートナーへの紹介業務の提供を停止し、その損害の程度に応じて、KENKEY は提携パートナーに対して賠償請求をすることができるものとする。
- 提携パートナーは、KENKEY が提携パートナーの提供する対象サービス及び利用者への対応に関するアンケート調査を行うことを承諾するものとする。
第10条(有効期間)
- 本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、契約期間満了の期日前までに KENKEY が発行する請求書に基づく支払いが行われた場合、本契約の有効期間は 1 年間延長されるものとし、その後も同様とする。ただし、本契約の有効期間中といえども KENKEY の都合により書面もしくは KENKEY が管理運営するウェブサイト上に掲載することによる事前の通知をもって対象サービスの提供を終了する場合には、その通知に記載された時点において、本契約の有効期間を満了とする。
- 各当事者は、契約期間中といえども、相手方に対して、1ヶ月前に書面または電子メールによる方法で通知を行うことにより、いつでも本契約を解約することができるものとする。ただし、この場合、支払われた年会費について、返金は行わないものとする。
第11条(解除)
- 各当事者は、相手方に以下のいずれかの事由が生じた場合には、相手方に対する書面(電子メールを含む) による通知により本契約を催告なく解除できるものとする。なお、以下に掲げる各解除事由は債務不履行を内容とする場合であっても、不履行の程度が軽微かどうかは問わないものとする。
- 本契約上に定められた金銭の支払義務を遅延し、催告後7日以内に支払わないとき
- 上記(1) を除く本契約上の義務違反、または、相手方との他の契約に違反し、その義務違反が催告後7日以内に是正されないとき、もしくは義務違反の是正が見込めないと判断されたとき
- 支払の停止、または、破産、民事再生、会社更生、特別清算、もしくは、その他これらに類する手続の申し立てがあったとき
- 手形、または、小切手を不渡としたとき
- 解散の決定がなされたとき、または、解散命令が下されたとき
- 差押、仮差押、仮処分、もしくは、競売の申し立てがあったとき、または、租税滞納による処分を受けたとき
- 本契約第13条に定める反社会的勢力であると判明したとき
- その他信頼関係の維持が困難となる重大な事由が生じたとき
- 各当事者が、前項各号の一にでも該当する場合には、当該当事者の相手方に対する債務(本契約による債務に限定されない) は期限の利益を失い、当該当事者は直ちに債務全額を現金にて相手方に支払うものとする。
第12条(損害賠償)
- 本契約に基づく義務の履行に関して各当事者が相手方に損害を与えた場合の損害賠償額は、本契約に特段の定めのある場合を除き、逸失利益を除く通常損害の範囲に限定するものとする。
- 提携パートナーが、本契約に基づく支払を遅滞した場合、支払い期日から完済に至るまで年 14.6%の遅延損害金を支払うものとする。
第13条(反社会的勢力の排除)
両当事者は、反社会的勢力(現在・過去を問わず暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものに該当する個人または法人その他の団体並びにその密接関係者をいう。以下同じ) との取引を行わないものとする。万が一、取引開始後に相手方が反社会的勢力であると判明した場合および相手方より不当な要求があった場合は、他方当事者は本契約その他当事者間における一切の契約を解除できるものとし、以後相手方を他方当事者との一切の取引から排除し、その他一切の関係を解消することとする。この場合においても、相手方は本契約で定める対価の支払、その他すべての義務の履行責任を負うものとする。
第14条(権利義務の譲渡の禁止)
各当事者は、相手の書面による事前の同意がなければ、本件契約上の地位を第三者に承継させ、または本契約に基づく自己の権利・義務の一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することができないものとする。
第15条(再委託の禁止)
提携パートナーは、対象サービスを提供するにあたり、KENKEY の事前の承認なく、利用者情報を用いた修理・メンテナンス業務を第三者に委託することはできないものとする。なお、KENKEY の承認をもとに再委託を行う場合の条件は KENKEY と提携パートナーの事前協議を経て KENKEY が指定した方法によるものとする。
第16条(契約の可分性)
万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとする。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなすものとする。
第17条(通知)
本規約の定めに基づき、または、その他の場合で提携パートナーに通知が必要であると判断した場合には、KENKEY は本規約で特段の定めがある場合を除き、提携パートナーに対する電子メール、郵便、電話、FAX、本サイト上の掲載その他の適宜の方法によって行うものとする。この場合、書面、電子メール、FAX については、KENKEY による発信の時点で提携パートナーにその通知が到達したものとみなし、本サイト上の掲載の場合には、掲載の時点をもって通知が到達したものとみなすものとする。
第18条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約及び本契約は、日本法を準拠法とする。本規約及び本契約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。
第19条(その他)
- 本規約の条項に付随して提供される申込書等における本契約に関する記載の内容は、本規約の一部を構成するものとする。
- 本契約の内容、語義に疑義が生じた場合は、当事者協議の上、解決するものとする。
- 本規約は 2020 年 4 月施行の改正民法における定型約款の性質を有するものとする。