売買契約
本契約は、株式会社KENKEY(以下「KENKEY」という) が管理運営するウェブサイト(BIGLEMON、https://biglemon.kenkey.jp、以下「本サイト」という) を通じて、建設機械など本サイトに掲載された商品を販売する売主(以下「販売者」という) と購入する買主(以下「購入者」という) の間で締結され、対象商品の売買に関する条件を規定するものとします。
第1条(用語の定義)
本契約に別段の定めがない限り、本契約に定める語句および定義は以下のとおりとします。
- 「BIGLEMON」とは、本サイトにおいて、対象商品の購入を可能にするサービスおよびこれに付随するサービス等の総称をいいます。
- 「あんしん輸送サービス」とは、輸送会社が提供する対象商品の売買に付随する日本国内の輸送サービスをいいます。
- 「受取期限」とは、国内取引の請求書に記載された購入者が販売者から対象商品の引渡しを受ける期限をいいます。
- 「商品代金」とは、本契約に基づき、購入者が販売者に対して支払うべき対象商品の代金、検査料、保険料等を含んだ合算額をいいます。
- 「仕向地」とは、購入者が指定する対象商品の引渡をする場所または港をいいます。
- 「収納代行サービス」とは、対象商品売買に関し、購入者がKENKEYの指定口座に商品代金を送金し、KENKEYが所定の条件を満たした場合に販売者に対して所定の金額を支払うサービスをいいます。
- 「請求書」とは、対象商品売買、輸送および付随するサービス等にかかる条件および金額を記載したKENKEY所定のフォームに基づく請求書またはProforma Invoiceのことをいいます。
- 「対象商品」とは、建設機械等BIGLEMONに掲載された商品をいいます。
- 「輸出おまかせサービス」とは、輸出代行業者が提供する対象商品の売買に付随する日本国外への輸出手続等関連サービスをいいます。
- 「輸出代行業者」とは、輸出おまかせサービスを提供するKENKEYの提携会社をいいます。
- 「輸送会社」とは、あんしん輸送サービスを提供するKENKEYの提携会社をいいます。
- 「引渡日」とは、販売者と購入者が協議の上、受取期限より前に設定した対象商品の引渡期日をいいます。
第2条(契約の成立)
- 本契約は、購入者が本サイトにおいて「注文(Order) 」ボタンをクリックした時点で成立するものとします。販売者および購入者は、本サイトにおいてKENKEYを介して通信を行うことにより、互いに本契約の条項に拘束されることに合意するものであり、両当事者の署名または記名捺印は、本契約の有効性および執行可能性の要件ではないものとします。
- 本契約に関する対象商品の詳細は、請求書に記載されるものとします。
第3条(決済条件)
- 購入者は、請求書に記載された条件に基づき、収納代行サービスを利用してKENKEYが指定する銀行口座に対して、商品代金全額を振り込むものとします。この場合の振込手数料は、購入者が負担するものとします。
- 販売者は、請求書に記載された支払期日まで購入者のために対象商品を保持するものとします。KENKEYがその裁量により着金を承諾した場合を除き、購入者が支払期日までに商品代金の全額を支払わない場合、本契約は即時に解除されるものとします。
- 購入者は、受取期限までに対象商品の引渡しを受けるものとします。KENKEYが商品代金を受領後、購入者が受取期限までに対象商品の引渡しを受けないことにより本契約が解除された場合、本契約は購入者の責めに帰すべき事由による解除とみなします。
- 販売者と購入者は、それぞれKENKEYに対し、別途KENKEYが定めて提示する収納代行サービスに関する利用規約を遵守し、承諾するものとします。
第4条(引渡し、所有権、危険負担、運賃・保険費用負担等の条件)
- 対象商品の引渡日、引渡場所、所有権移転、危険負担や運賃、保険料その他費用負担の分岐点は、販売者と購入者が別途合意するものとします。
- 前項の定めにかかわらず、対象商品の仕向地が日本国内であり、かつ、購入者があんしん輸送サービスを利用する場合、以下の条件に従うものとします。
- 販売者は、購入者と別途合意した引渡日および引渡場所において、輸送会社に対象商品を引き渡すものとし、対象商品が輸送会社によって提供された輸送手段に積み込まれたこと、または、輸送会社の処分に委ねられたことをもって購入者への引渡し(以下「引渡し」という) は完了したものとします。
- 対象商品の所有権および危険負担は、引渡しの完了をもって、販売者から購入者に移転するものとします。
- あんしん輸送サービスの利用料は購入者が負担するものとします。ただし、輸送会社への対象商品の積み込み費用、および、引渡場所が販売者の施設でない場合に販売者の施設から引渡場所への輸送に関し販売者の輸送手段から対象商品の荷下ろしに伴い発生する費用および責任は販売者の負担とします。
- 対象商品の輸送に関する保険の費用は、購入者が負担するものとします。
- 対象商品の仕向地が日本国外の場合、当事者が選択するKENKEY所定の条件その他別途の合意に従うものとします。ただし、購入者は、対象商品を輸入する上で必要な政府による承認および認可の全てを自らの費用負担で取得するものとします。
- 本条第1項および第3項にかかわらず、販売者が輸出おまかせサービスを利用する場合、以下の条件に従うものとします。
- 輸出代行業者が販売者の指示に基づき、指定船積港における本船上に対象商品が置かれた時点で、購入者に対する引渡しは完了したものとします。
- 対象商品の所有権および危険負担は、指定船積港における本船上に対象商品が置かれた時点で購入者に移転するものとします。
- 運送契約および保険契約に関する費用は、当事者が選択するKENKEY所定の条件その他別途の合意に従うものとします。
第5条(受領通知)
- 販売者は、購入者が対象商品を適法に受領しかつ使用するために必要な全ての書類(権利を証する書面、船荷証券を含むがこれに限られない) の原本を引渡日までに購入者に提供するものとします。なお、購入者はすでに受領した書類の再発行を要求できないものとします。
- 購入者は、対象商品の引渡しを受けて輸送会社等により対象商品が搬入された後、速やかに当該対象商品の検品を行い、その結果を販売者に通知するものとします。購入者が本サイトのマイページにおいて対象商品の「受領連絡」ボタンをクリック(以下「受領通知」という)、または、対象商品の引渡しがあった時から7日以内(引渡日を含む) に購入者または輸送会社から販売者に対して何ら通知が発送されない場合、当該対象商品の検収は完了したものとします。検収完了後、購入者は、対象商品の構造、装置、機能その他すべての点で完全であることを認め、爾後これらの点に関し、何らの請求または異議を申し出ることができないものとします。
- 検品の結果、対象商品の仕様が販売者と合意した契約の内容と適合しない場合、購入者は、引渡しがあった時から7日以内に販売者に対して、不適合点の一覧を書面にて提供するものとし、その処置を協議するものとします。
第6条(保証の不存在)
対象商品は中古機械(車両、器具、部品等を含む) であり、現状有姿のまま販売され、販売者は、購入者に対して、明示または黙示の保証を一切行わないものとします。販売者は、商品性および特定の目的への適合性についての黙示の保証を明示的に否認するものとします。
第7条(契約の解除)
販売者または購入者は、本契約が成立した後、自己都合により本契約を一方的に解除することができないものとします。仕向地が日本国外の場合、対象商品が保税地域に搬入された後、本契約が購入者の責に帰すべき事由により解除された場合、購入者は商品代金の支払義務を免除されないものとし、対象商品を保税地域外に輸送するために必要な手続に関する委任状を販売者に交付するものとします。
第8条(損害賠償)
- 本契約に関して販売者または購入者に損害が生じた場合、販売者または購入者は、相手方に生じた通常損害および当該損害の解消に要した合理的な弁護士その他の専門家費用および訴訟費用に限り賠償を行う責を負うものとし、特別損害および結果損害については、その予見可能性の有無を問わず賠償を行う責任を負わないものとします。ただし、故意または重過失により生じた損害についてはこの限りでないものとします。
- 前項の定めにかかわらず、販売者は、以下の場合において、一切責任を負わないものとします。
- 本サイトまたはその他の手段を通じて購入者により提供された誤りのある情報に起因する場合
- 請求合計金額が3万円未満(税抜価格)である場合
第9条(譲渡禁止)
販売者および購入者は、本契約に基づく権利義務の全部または一部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとします。
第10条(契約の可分性)
万一、本契約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本契約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。
第11条(完全条項)
本契約は、対象商品の売買に関する当事者間の完全なる合意を構成し、本契約の主題事項に関して当事者間においてなされた過去または現在の全ての交渉、表示、約束および合意に優先するものとします。本契約と当事者によって定められた他の条項の間で不一致が生じた場合には、本契約の内容が優先するものとします。
第12条(準拠法および裁判管轄)
- 本契約および本契約に関連する全ての事項は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。本契約に関連して生じるあらゆる紛争については、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとします。
- 本契約においては、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用が明示的に除外されるものとします。
第13条(言語)
本契約は日本語を正文とし、これに従って解釈されるものとします。本契約の英訳またはその他の言語による翻訳は、本契約の解釈には何らの影響も及ぼさないものとします。