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収納代行販売者規約(輸出取引)

本収納代行販売者規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社KENKEY(以下「当社」といいます)が提供する収納代行サービス(以下「本サービス」といいます)の利用について、当社と本サービスを通じて仕向地が日本国外である対象商品を販売する当社の出品会員に関し、必要な事項を定めるものです。

第1条(契約の成立)

  1. 出品者は、本規約に同意の上、次条に定めるPIを発行するものとし、PIが発行された時に当社と出品者との間で、本規約の各条項を内容とする本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。当社は、出品者の申込を承諾するか否かを都度自由に判断することができるものとします。
  2. 本契約は、BIGLEMONにおいて、対象商品に関し、販売者と購入者の間でESAを締結することを停止条件として、効力を生じるものとし、本サービスは、ESAが成立した場合に限り利用することができます。販売者は、対象商品の売買、および、これに付随するサービスについてのみ収納代行サービスを利用するものとします。
  3. 本契約は、販売者と購入者との間で成立するESA一件ごとに、それぞれ締結される単独的かつ個別的なものであって、継続的な契約ではありません。
  4. 当社は、本サービスの利用につき、金額その他の制限を定めることができるものとします。この場合、販売者は当該制限の範囲内でのみ本サービスを利用することができるものとします。

第2条(定義)

本規約に別段の定めがない限り、本規約に定める語句および定義は以下のとおりとします。

  1. 「BIGLEMON」とは、当社が管理運営するウェブサイト( https://www.biglemon.kenkey.jp )および同サイト上に、インターネット経由で出品会員が対象商品を掲載し、当該出品会員に対して他の登録会員が連絡を取り、対象商品の購入を可能にするサービスおよびこれに付随するサービス等の総称をいいます。
  2. 「Equipment Sales Agreement」(ESA)とは、出品者によってPI発行と同時に提供される当社所定のフォームに基づく対象商品の売買契約をいいます。
  3. 「Invoice」とは、当社がPIに従い振り込まれた商品代金について着金を承諾し、販売者に代わって受領した場合に表示される当社所定のフォームに基づく請求書のことをいいます。
  4. 「KENKEY ID 等」とは、当社が登録会員に発行した会員ID 及びパスワードその他の認証キーをいいます。
  5. 「Proforma Invoice」(PI)とは、出品者が購入を希望する登録会員との売買条件について交渉の結果、決定した対象商品売買、輸送等にかかる条件および販売手数料を記載した当社所定のフォームに基づく見積書のことをいいます。
  6. 「営業日」とは、当社の営業日(日本の金融機関の営業日でない日を除く)をいいます。当社の営業日は、当社が定めて当社所定の方法により公表する通りとします。また、金融機関の営業日は、各金融機関が定める通りとします。
  7. 「購入者」とは、出品者からPIの発行を受け、その記載条件に従ったESAを締結した登録会員をいいます。
  8. 「指定金融機関」とは、ESAに基づく購入者の支払先として当社が指定する日本の金融機関のことをいいます。
  9. 「指定口座」とは、当社の指定する指定金融機関の口座のことをいいます。
  10. 「収納代行サービス」とは、本規約の定めに従い、対象商品売買に関し、購入者が当社の指定口座に商品代金を送金し、当社が所定の条件を満たした場合に販売者に対して所定の金額を支払うサービスをいいます。
  11. 「出品者」とは、当社の出品会員をいいます。
  12. 「受領代金」とは、当社が販売者に代わって購入者から受領した商品代金をいいます。
  13. 「商品代金」とは、ESAに基づく成立した個別の売買契約に基づき、購入者が販売者に対して支払うべき対象商品の代金、通関費用、検査料、保険料等を含んだ合算額をいいます。販売者が輸出おまかせサービスを利用する場合は、輸出利用料を含むものとします。
  14. 「対象商品」とは、建設機械などBIGLEMONに掲載された商品をいいます。
  15. 「登録会員」とは、KENKEY登録会員をいいます。
  16. 「販売者」とは、購入者との間で請求書上の条件によってESAの締結を完了した出品者をいいます。
  17. 「販売おまかせサービス」とは、BIGLEMONにおいて、当社が出品者に代わって登録会員と対象商品の販売条件について交渉を行うサービスをいいます。
  18. 「販売手数料」とは、本サイト内外にかかわらず、本サイトまたはヤフーオークションに掲載・出品した商品の販売が成立した場合に、本規約に基づき出品者が当社に対して支払う手数料をいいます。
  19. 「輸出おまかせサービス」とは、輸出代行業者が提供する対象商品の売買に付随する日本国外への輸出手続等関連サービスをいいます。
  20. 「輸出代行業者」とは、当社の紹介に基づき、輸出おまかせサービスを提供する当社の提携会社をいいます。
  21. 「輸出利用料」とは、販売者が輸出代行業者との間で輸出おまかせサービスに関する契約を締結した場合に輸出代行業者から請求される輸出おまかせサービスの利用料金をいいます。
  22. 「マイページ」とは、KENKEY ID 等に基づき、ログインすることができる登録会員管理画面をいいます。

第3条(規約の変更)

当社は、事前に当社が管理運営するウェブサイト上に通知を掲載することにより、本規約を変更することができるものとします。この場合は、かかる変更の発効日以降の本サービスの利用に関する料金その他の条件は、変更後の規約に従うものとします。

第4条(代金収納代行)

  1. 販売者は、当社に対し、ESAに基づき購入者が販売者に対して支払うべき商品代金の収納代行業務を委託し、当社はこれを受託するものとします。
  2. 販売者は、当社に対し、販売者に代わって購入者から商品代金を受領する権限その他の当社が本契約に基づく当社の業務を遂行するために必要な一切の代理権限を授与するものとします。
  3. 販売者は、前項によって授与された権限を、当社の承諾なく撤回または変更できないものとします。

第5条(購入者からの着金)

  1. 購入者が販売者に対して、購入者と販売者との間で締結されたESA及び販売者が発行したPIに基づき、指定口座に向けて振込を行った場合、当社は、以下の各号に定める要件が全て満たされた場合に限り、購入者からの振込が指定口座に着金することを承諾するものとします。ただし、当社は、その自由な裁量により、以下の各号に定める要件の全部または一部を満たさない場合であっても、着金を承諾することができるものとします。
    1. 販売者が指定した期日までに、PIに指定された通貨による金額的振込が過不足なく行われたこと
    2. PIのOrder番号が銀行関係書類に記載された振込であること
    3. PIの宛先者欄記載の振込名義人及び指定口座における実際の振込名義人が同一であること
  2. 本条第1項の定めに従い、購入者からの振込が指定口座に着金した場合、当社は、これを商品代金の弁済とみなし、販売者に代わって受領するものとします。
  3. 本条第1項の場合において、当社は、購入者からの振込の着金を承諾しなかったこと、または着金を承諾したことにより販売者が被った損害について、何らの責任も負わないものとします。
  4. 購入者による振込が指定金融機関の取引制限事由に該当する場合、その他の事由で、購入者による振込が着金できなかったことにより販売者が被った損害についても当社は何らの責任も負わないものとします。
  5. 購入者の振込通貨が日本円以外の場合、かつ、当社がその着金を認める場合、着金を確認した日に指定金融機関が発表する為替レートのうち当社が当該指定金融機関に対し着金処理を指示した時点で有効な為替レート(TTB)において円転された金額にて指定口座に着金するものとします。この場合において、為替相場変動により差損が一方に生じたときは販売者と購入者の契約または協議により解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

第6条(販売者への支払い)

  1. 第5条第1項の定めに従い、当社が購入者から指定口座への振込について着金承諾した場合、当社は、マイページ上のメッセージ機能を通じて、販売者に対して、確認した着金金額の通知および船積開始の指示を行うものとします。当社の着金通知および船積開始指示後、販売者は、商品の船積みの手配を行い、かつ、購入者に対して出荷予定の連絡を行った上、有効な船荷証券または海上運送状の真正な写し(以下合わせて「B/L」といいます)及び当社指定の必要書類を添付して、当社所定の方法により、当社に対して、受領代金の支払の請求(以下「支払請求」といいます)を行うものとします。
  2. 販売者は、支払請求を行った時点で、購入者に対して商品を発送したこと及び購入者が商品を適法に受領しかつ使用するために必要な全ての書類の真正な原本等を購入者に対して発送したことを当社に対して保証したものとみなします。
  3. 当社は、支払請求がなされた場合には、B/Lの写しとInvoiceの宛先及び関連書類等の記載の照合を行い、これらが一致すると当社が認めた場合に限り、受領代金を販売者の指定する預金口座に振り込むものとします。なお、当社は、出品規約の定めに従い、販売手数料を受領代金から相殺するものとし、販売者に対して、販売手数料を差し引いた上で受領代金を振り込むものとします。
  4. 本条第1項および第3項にかかわらず、販売者が輸出おまかせサービスを利用する場合、販売者は、当社が「輸出おまかせサービス利用規約」に基づき、販売者に先立って、輸出利用料の輸出代行業者に対する支払を為すことができることに同意するものとします。
  5. 販売者が輸出代行業者として新進商事株式会社を選択した場合、「輸出おまかせサービス利用規約」に基づき、荷主代行サービスにおける輸出処分代金を新進商事株式会社が販売者へ支払った時点で、収納代行サービスに基づく当社から販売者への商品代金の払い戻しがあったものと見なすものとします。

第7条(購入者への返金等)

  1. 当社は、以下の各事由のいずれかが発生し、当社において該当事由を確認し、かつ、購入者が当社に対して返金の請求を行った場合には、受領代金を購入者の指定する返金口座宛てに、販売者に代わって遅滞なく返金することができるものとします。購入者の振込口座が日本国外の場合であって、為替相場変動により差損が生じた場合、販売者と購入者の契約または協議により解決するものとし、当社は、購入者が実際に受け取る返金の額および通貨の種類について、一切責任を負わないものとします。また、販売者は、当社に対し、返金する金銭の通貨および返金のタイミングを個別に指図することはできないものとします。本項に基づき返金が行われた場合、ESAはキャンセルされるものとみなします。
    1. 販売者と購入者間で別途合意がある場合を除き、商品代金の着金日から起算して60日以内に、販売者または輸出代行業者が当社所定の方法により当社に対しB/Lの真正な写しを添付した支払請求を行わない場合
    2. B/Lの発行日から一定期間内に、B/Lの写しとInvoiceの宛先または対象商品関連記載の不一致が解消されなかった場合
    3. 盗品の出品など、販売者が本規約の定めに違反した場合
    4. 販売者に支払いの停止があった場合、または、仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
    5. 販売者が振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、または、販売者が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    6. 販売者が公租公課の滞納処分を受けた場合
    7. 販売者が監督官庁から営業停止等の処分を受けた場合
    8. 当社に対する重大な背信行為があった場合
    9. その他前各号に準ずるような本規約を継続し難い重大な事由が発生した場合
    10. その他当社が特に購入者の保護のため必要と認めた場合
  2. 前項各号に基づき返金が行われる場合、当社は、キャンセルにかかる手数料(商品代金×5%+15,000円、下限50,000円、以下「販売者キャンセル手数料」といいます)に消費税を加算した額および購入者が証跡を提出した支出済実費金額の合計額を販売者に対して、別途請求することができるものとします。ただし、前項各号に基づく返金が販売者の責に帰すべからざる事由によりキャンセルされたとみなされる場合はこの限りではないものとします。当社は、当社の基準に基づき、販売者が支払う販売者キャンセル手数料の一部を購入者損失の補填に用いることができるものとします。ただし、当社は購入者が販売者に対して損害賠償請求をしないことについて保証するものではないものとします。
  3. 本条第1項に基づき購入者への返金が行われた場合のうち、ESAが購入者または販売者の責に帰すべからざる事由によりキャンセルされた場合、購入者および販売者共に所定のキャンセル手数料の支払義務が発生しないものとし、購入者への返金のために必要な振込手数料は当社が負担するものとします。
  4. 当社は、当社の基準に基づき、販売者および購入者の交渉記録等に依拠して、本条第1項に基づく返金および本条第2項に基づく販売者キャンセル手数料を販売者が支払うべきか否かについて判断するものとします。
  5. 販売者は、当社が本条第1項に基づき行う返金について、当社に対し何らの異議を述べることはできないものとします。また、当社は、本条第1項に基づき返金を行ったこと、または返金を行わなかったことにより販売者が被った損害について、何らの責任も負わないものとします。
  6. 販売者は、本条第1項に基づく返金が確定した場合、支払請求を行う権利を確定的に失うものとし、購入者が実際に返金を受領するか否かにかかわらず、当社に対して支払請求を行うことはできないものとします。

第8条(当社の免責等)

  1. ESAは、販売者と購入者が当事者となって、両者の間で直接締結され、両者の責任により履行されるものであり、当社は、販売者または購入者のいずれの代理人にもならず、仲立人等にもなりません。当社は、購入者の行為につき、販売者に対し何ら責任を負わないものとします。
  2. 商品の不着、第6条第2項所定の書類原本の不着、商品の品違い、盗品、遺失品、残債対象物件、瑕疵、汚破損、錯誤、詐欺、なりすまし、契約解除、対象商品輸送における事故その他のESAに関する一切のトラブルは、当社の行為に基づく場合を除き、販売者が自己の費用負担と責任において購入者との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないものとします。
  3. 購入者に対する商品代金の請求等購入者との間のESAに関する一切の折衝は、販売者がこれを行うものとし、当社は、購入者に対して商品代金の内容説明、入金督促等は行わないものとします。ただし、当社が、販売者に対して、ESAの履行状況等に関して問い合わせをすることは妨げられず、この場合、販売者は当社の問い合わせに対して回答しなければならないものとします。
  4. 販売者は、購入者その他の第三者と紛争が生じた場合、または、購入者その他の第三者に損害を負わせた場合は、自己の費用負担と責任において当該紛争を解決し、損害を賠償するものとします。この場合において、当社が、購入者その他の第三者から損害賠償請求を受けたとき、販売者は、当社に対し、当社が支出した一切の費用(当社が判決または和解等により支払った金銭及び当社の弁護士費用を含む)を補償するものとします。
  5. 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスを利用したことまたは本サービスの利用ができなかったことによって販売者に生じた不利益または損害について、一切責任を負わないものとします。
  6. 当社は、購入者の責に帰すべき事由により、購入者がキャンセル手数料または販売者が支出済みの実費を当社に対して支払った場合であっても、当該キャンセル手数料および実費を販売者の損失補填に用いる責任を負わないものとします。
  7. 当社が販売者に対して損害賠償義務を負うと認められた場合においても、当社の賠償額は、商品代金額を上限とします。
  8. 販売者が、当社に対して損害を負わせたときは、当該損害を賠償するものとします。また、販売者が当社に対する債務の弁済を遅延した場合は、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第9条(その他の免責事項)

出品者は、本規約で別途定める免責事項に加え、本サービスの特性として、以下の事項に起因する損害が出品者に発生し得ることを承諾し、かかる一切の損害につき、当社を免責します。

  1. 通信環境の障害やメンテナンス等に起因する一時的なサービス停止
  2. システム上の不具合、それに起因する機会喪失
  3. サーバー内のディスククラッシュ等によるデータの消失
  4. 当社が管理運営する本サービスその他のウェブサイトの掲載に起因して、当社が関与しないサービスについて生じた購入者と出品者(販売者)や輸出代行業者との間の苦情、問い合わせ、取引上のトラブル等により生じた損害および責任
  5. 天災、地変、その他の不可抗力等により、この規約に定められた義務の履行を妨げられた場合には、当該不履行に基づく責任
  6. 前各号に掲げるほか、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、本サービスを利用したことまたは利用ができなかったことによって出品者に生じた不利益または損害

第10条(マイページ)

  1. 出品者は、マイページ等を活用することにより、登録会員や購入者との間の売買交渉、販売おまかせサービス利用、輸出おまかせサービス申込、メッセージ等の管理を行うものとします。
  2. 出品者は、マイページに添付された情報が、一定期間保管されたのちに削除される場合があることを承諾するものとし、当該削除の復元等の請求ができないことに合意するものとします。
  3. 当社は、本サービスの運営および本サービスの提供のため、マイページ上のメッセージ内容を閲覧することができるものとします。
  4. 当社はマイページを通じて出品者または販売者に対し必要な情報の通知を行う場合があります。この場合、当社からの通知の効力は第15条の定めに従うものとし、出品者または販売者は当該通知の不知を主張することはできないものとします。

第11条(機密保持)

  1. 当社および出品者は、本契約の内容および本契約に関連して開示を受けた、または、知り得た相手方の技術上、販売上その他業務上の一切の情報(以下「機密情報」といいます)につき最大限の注意をもって機密を保持し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩・転売し、または、本契約の目的外で複製・加工・利用してはならないものとします。但し、公知の事実、もしくは、当事者が独自に知り得た事項についてはこの限りではないものとします。当社、出品者ともに、自社の従業員に機密を保持すべき義務を遵守させるため、適切な措置をとるものとします。本条項に違反した場合は、機密情報の保持者は違反者に対して機密保持義務の違反行為の差止を求めることができるものとし、保持者はかかる機密保持義務の違反によって違反者が得た利益(違反者が証明しない限り、保持者が合理的に見積もった金額を当該利益と推定します)を損害賠償金として支払う義務を負うものとします。
  2. 本条の規定は、本契約の終了後5年間存続するものとします。

第12条(契約の可分性)

万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。

第13条(完全条項)

本契約は、本契約に先立つ本件に関する当事者の一切の議論、合意、約束及び契約に代わるものです。

第14条(準拠法および裁判管轄)

本規約ならびに本サービスについては日本法を準拠法とします。本規約に関する訴訟を提起する場合、東京地方裁判所、または、東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な合意管轄裁判所とするものとします。

第15条(通知)

本規約の定めに従い、あるいは、その他の場合で出品者または販売者に通知が必要であると判断した場合には、当社は本規約で特段の定めがある場合を除き、出品者または販売者に対する電子メール、郵便、電話、FAX、当社が管理運営するウェブサイト上の掲載その他の適宜の方法によって行うものとします。この場合、書面、電子メール、FAXについては、当社による発信の時点で出品者または販売者にその通知が到達したものとみなし、ウェブサイト上の掲載の場合には、掲載の時点をもって通知が到達したものとみなします。

第16条(言語)

本規約は日本語を正文とし、これに従って解釈されるものとします。出品者または販売者の参考に供するために英語その他の言語による訳文が添付された場合も、当該訳文の内容は、本規約の解釈には何の影響も及ぼさないものとします。

第17条(定型約款)

本規約は2020年4月施行の改正民法における定型約款の性質を有するものとします。

2023年11月15日現在 KAPSe-0003